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受給要件
65歳からの退職共済年金は、次の条件を満たしていることが必要です。
?@65歳に達していること
?A組合員期間等が25年以上あること
?B組合員期間が1年以上あること
年金額
65歳からの退職共済年金の額は、特別支給の退職共済年金として支給される額から、その額のうち、老齢基礎年金に振り替わる額(老齢基礎年金の額)を差し引いた額になります。
3 繰上げ支給の退職共済年金
これは、退職共済年金での特別な制度で、組合員期間が20年以上ある方が退職し、特別支給の退職共済年金の支給開始年齢前から退職共済年金を受けることを希望したときに、希望した時期(「繰上げ支給可能年齢(*)」以後に限られます。)から受けることができる年金です。本来の支給開始年齢前から繰り上げて受けることから「繰上げ支給の退職共済年金」と呼ばれています。ただし、この年金を受けられるのは、組合員期間が20年以上で、昭和15年7月1日までに生まれた方に限られます。
年金額
繰上げ支給の退職共済年金の額は、次の計算式のとおり、特別支給の退職共済年金の額から、受けることを希望する時期の年齢によって一定の額(1歳繰り上げることに4%を乗じた額)を減額した額となります。
4 退職共済年金の在職中の一部支給
退職共済年金は、原則として、在職中である間は年金の支給が停止されることになっていますが、在職中であっても60歳以上であれば、その方の標準報酬と年金額の合計額により、年金額の一部が支給されることがあります。
遺族共済年金
退職共済年金を受けている方が万一亡くなられた場合には、遺族の方に遺族共済年金が支給されます。
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